SEO対策の費用対効果は分母で決まる|勘定科目と期の決め方

SEO対策の費用対効果を検討するデスク。分析資料と電卓、ノートパソコンが並んでいる様子

「今月もSEOに30万円払っていますが、これは見合っているのでしょうか」。上司や役員からそう問われて、答えに詰まった経験はないでしょうか。費用対効果の式そのものは単純で、成果から費用を引いて費用で割るだけです。ところが自社の数字を当てはめようとすると、手が止まってしまいます。

街中文学は、月間4,500万セッション級メディアの支援実績を持つ立場で、見積書を出す側としてご担当者からの質問も受けてきました。いちばん多いのが「これは何費で処理すればよいのか」という問いです。

お伝えしたいのは、止まっているのは計算式ではなく分母のほうだということです。読み終えるころには、費用をどの費目で、いつの分として置けばよいかが決まります。

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目次

先に結論:費用対効果は分母の置き方で決まります

まず最初に、結論からお伝えします。

  • 分母は払った額ではなく、その期に費用になった額で置きます
  • 明細を作業と助言に分けないかぎり費目は決まりません
  • 着手1か月目は分子に乗るものがありません

1つ目は、分母に置くのが支払額ではない点です。SEOの契約は前払いのことも、着手金と月額に分かれることもあります。お金が動いた月と会計上の費用になる月は、一致するとはかぎりません。

2つ目は、明細の粒度が費目を決めてしまうことです。「SEO対策一式」と1行で書かれた請求書では、経理は広告宣伝費と外注費のどちらに入れるか判断できません。判断できないものは社内で止まります。

3つ目は、最初の1か月には成果が乗らないという構造の話です。この月にも費用は満額で発生していますが、生まれているのは調査結果と方針で、順位でも問い合わせでもありません。月ごとに割り算をすると、この月の数字はどうしても悪く出ます。

つまり費用対効果は、割り算をする前にほとんど決着がついています。式を変えても答えは動きませんが、分母の置き方を変えれば動くのです。

手元に見積書があるなら明細の分け方から、経理に費目を聞かれているなら勘定科目の章から読み進めてください。なお費用そのものの相場や料金体系はSEO対策費用の相場と内訳にまとめました。この記事は、金額が決まったあとの扱い方に絞ります。

SEOの費用対効果が計算できない3つの理由

式は知っているのに手が止まる。原因は共通していて、式に入れる数字がまだ確定していないのです。詰まりやすい場所は3つに分かれます。

SEO対策の費用対効果の計算に使う電卓を置いた、余白のある白い机の上

分母に何を入れるかが決まっていない

最初の詰まりは、費用の範囲です。外部に払う金額だけで数えるのか、社内で使った時間も足すのか。ここが決まらないと、同じ月の費用対効果が2通り出てしまいます。

やっかいなのは、どちらも間違いではない点でしょう。外部への支払いだけなら他社への発注と横並びに比べられますし、社内の時間まで足せば会社が投じた総量が見えます。

困るのは、月によって数え方が変わるときです。先に決めるべきは金額ではなく、数える範囲のほうになります。社内の時間を金額に直す手順はSEO対策の格安プランはなぜ安いで扱いました。

払った月と費用になる月がずれる

2つ目の詰まりは、時間のずれです。年間契約を前払いすると、お金が動くのは1回でも、サービスを受け取るのは12か月に分かれます。

支払月にすべてを計上すれば、その月だけ費用が膨らみ、残りの11か月は費用ゼロで成果だけが乗るのです。年間では同じ数字でも、月単位では実態とかけ離れます。この扱いには税務上の原則があるため、その費用が今期の費用になるとは限らないで詳しく見ていきましょう。

効果の受け皿を決めていない

3つ目は分子の側です。検索から入ってきた人が、その場で問い合わせるとは限りません。記事を読み、後日社名で検索し直してから連絡してくることもあります。

どこまでをSEOの成果として数えるかが決まっていないと、分子は担当者の裁量で動きます。広く数えれば良くなり、狭く数えれば悪くなる。大切なのは正しい線を引くことよりも、引いた線を動かさずに数か月並べることです。

何を成果として数えるかは成果報酬SEOの仕組み、1件あたりの計算手順はオウンドメディアの費用で扱っています。

費用対効果の分母は明細の粒度で決まる

分母を確定させる作業の出発点は、手元の見積書や請求書を1行ずつ見ることです。行が分かれていれば分解できますが、まとまっていると分解できません。この節では、分けるための物差しと、そのまま社内で使える表をお渡しします。

SEO対策費用の見積書の明細を1行ずつ確認している手元の様子

「一式」の見積書は分解できない

「SEOコンサルティング一式 月額30万円」。この1行だけでは、ご担当者は社内で一度止まります。何にいくらかかっているかが読めず、分母を分けられないためです。

当社は見積書を出す側として、金額の行を分けて書いています。

コンサルティングの見積もりは「月2回の定例」のように回数だけで書かれがちですが、それだと打ち合わせの1時間だけに金額が付いて見えるためです。実際には数字を見る、原稿を読む、サイトを確認するといった作業が定例の外で動いており、時間はそちらのほうが長くなります。

あわせて、提案の場に出た人と実際に動く人が違う場合は、その2人を別の行に分けます。役割ごとに行が分かれていれば、月額のうちどれだけが経験のある担当者の時間への対価なのかを読み取れるからです。

受け取る側から確かめるなら、質問は1つで足ります。「定例と定例の間は、どなたが何をされていますか」と尋ねてみてください。返ってきた答えが、そのまま明細の行になります。見積もりを取る段階の準備はSEO見積もりの取り方にまとめました。

作業への支払いと助言への支払い

行を分けるときの物差しは、意外なほど単純です。その行の対価が、手を動かした作業なのか、判断のための助言なのか。この2つに仕分けてください。

記事の執筆やサイトの修正は前者にあたります。一方、月次の数字を読んで次の打ち手を示す、方針の是非を判断するといった行為は後者です。同じ月額に両方が混ざっているのが普通でしょう。

この仕分けが要るのは、両者で会計上の扱いも公的支援の対象になるかも変わるからです。後半の2章はどちらもこの線の上に乗っています。コンサルティング費用で何を買っているのかという論点はSEOコンサル費用の読み方で扱いました。

自社で持つ時間も同じ表に並べる

外部への支払いを分け終えたら、社内で発生している時間を同じ表の下に足します。原稿の確認、修正の指示、社内の承認といった作業です。

大切なのは金額の精度ではありません。1時間あたりの換算は概算で構わないので、外注費と同じ表に、同じ粒度の行として並べることを優先してください。別の資料に置くと、稟議では片方だけが読まれます。

下の表は、そのまま社内会議に出せる形にしたものです。手元の見積書を1行ずつ左端に写し、まず「作業か助言か」と「役務を受ける期間」——その行の役務をいつからいつまで受け取るのか——の2列を埋めてください。中身は記入例です。

明細の行 作業か助言か 役務を受ける期間 費目の候補 補助対象になりうるか
初期の調査・設計 助言 着手月に完了 外注費など 対象外の可能性が高い
記事制作(月4本) 作業 その月ごと 広告宣伝費・外注費など 内容次第で対象になりうる
サイトの改修 作業 実施月に完了 資産計上の検討が要る 内容次第で対象になりうる
月次の定例と助言 助言 その月ごと 外注費など 対象外の可能性が高い
自社の確認・承認 作業 その月ごと 社内の人件費 対象外

右の2列の根拠は次章以降で示すので、いまは空欄のままで構いません。左の3列が埋まっているだけで、経理との会話は前に進みます。

SEO対策費用はどの勘定科目で処理するか

経理から「これは何費ですか」と聞かれる場面は、たいてい訪れます。ここで答えに詰まる方が多いのですが、その理由は知識不足ではありません。そもそも決まった正解が用意されていないためです。この節では、費目の決め方と、専門家に渡すべき情報を整理します。

勘定科目ごとの仕分けを待つ、オフィスに積み上がった経理書類の束

法律は費目の名前を指定していない

結論からお伝えすると、SEO費用をどの勘定科目に入れるかを名指しで定めた法律はありません。法人税法は費用の計算方法についてこう定めています。

法人税法 第二十二条 第四項

「第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」(法人税法・e-Gov法令検索・2026年8月確認)

ここで求められているのは費目の名前ではなく、計算の基準です。当社は「その支出の性質に合った扱いを、毎期変えずに続けているか」が問われていると理解しました。

ですから勘定科目探しに時間をかけても、得るものは多くありません。同じ性質の支出を去年と同じ費目に入れる。それだけで社内の説明も通しやすくなるでしょう。迷ったときの相談先は、検索エンジンではなく顧問税理士です。

広告宣伝費と外注費の使い分け

実務でよく使われるのは広告宣伝費、外注費、支払手数料あたりです。どれを選ぶかは、前の章で分けた「作業か助言か」がそのまま手がかりになります。

記事の制作や画像の用意のように、自社の商品を世に知らせる制作物であれば広告宣伝費になじみます。外部の専門家に業務そのものを任せる性質が強ければ、外注費のほうが実態に合うでしょう。

ただし、これは考え方の目安にすぎません。同じ「SEO対策費」でも、契約書に書かれた業務の中身は会社ごとに違います。費目は名前ではなく中身から決まるのです。

1つだけ注意があります。途中で費目を変えないでください。年度の途中で広告宣伝費から外注費に移すと、前年と比較できなくなり、費用対効果の推移が読めなくなります。

資産に計上する場合の境目

もう1つ、その期の費用にならない場合があります。サイトの作り替えや機能追加を伴うときです。

国税庁は、ソフトウェアの取り扱いについて次のように示しています。

国税庁 タックスアンサー No.5461

「ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当し、その取得価額および耐用年数は次のとおりです。」(国税庁「No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数」・令和7年4月1日現在法令等)

同じページには、導入に必要な設定作業や、自社の仕様に合わせる付随的な修正作業の費用も取得価額に算入するという注記があります。減価償却資産にあたるとは、支払った年に全額が費用になるのではなく、決められた年数に分けて費用化されるという意味です。

つまり同じSEO施策でも、記事を書く費用とサイトを作り替える費用では、費用になる時期が変わります。前章の表で「資産計上の検討が要る」と書いたのはこのためでした。線引きは個別の状況に依存するので、金額が大きくなりそうなら着手前にご確認ください。

なお顧問税理士に相談するときは、請求書だけでなく、業務範囲が書かれた契約書と、前の章で作った明細の表もあわせてお渡しください。金額と日付しか書かれていない請求書では、判断に必要な情報が足りないためです。

今泉の視点:費目を聞かれて答えられないこと自体は珍しくありません。私が気にしているのは、答えられないまま見積書を経理に回してしまう流れのほうです。そこで止まった案件を何度か見てきました。

ですので当社が見積書を書くときは、受け取った方がそのまま経理へ渡せる粒度にしています。「一式」で出したほうが金額の話は進めやすいのですが、そのぶん社内で足が止まる。私は金額の妥当性より先に、明細が社内を通る形になっているかを見ます。

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その費用が今期の費用になるとは限らない

費目が決まったら、次は時期です。支払った月と、会計上その費用が乗る期は必ずしも一致しません。ここを合わせないまま割り算をすると、良く見えたり悪く見えたりが交互に起きます。

SEO費用がどの期に計上されるかを確認するための、カレンダー用紙とノートパソコン

今期の費用になるのは債務が確定した分

その期の費用として認められる範囲について、法人税法は括弧書きで条件を付けています。

法人税法 第二十二条 第三項第二号

「前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」(法人税法・2026年8月確認)

読み取りたいのは括弧の中身です。その事業年度の終わりまでに債務が確定していない費用は除かれる、と書かれています。当社は「まだ受け取っていないサービスの分は、まだ今期の費用ではない」という趣旨だと理解しました。

この一文が分母に効いてきます。今期いくら使ったかを支払額で数えると、まだ受け取っていない分まで分母に入るのです。分母が実態より大きければ、費用対効果は実態より悪く出ます。

年間契約を前払いしたときの扱い

では、年間契約を一括で前払いした場合はどうでしょうか。事業年度の終わりの時点でまだ提供を受けていない役務に対応する分は、前払費用と呼ばれます。国税庁はその原則をこう示しています。

国税庁 タックスアンサー No.5380

「前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。」(国税庁「No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合」・令和7年4月1日現在法令等)

損金とは、税金の計算上その期の費用として差し引ける金額を指します。

ただし同じページには例外も置かれています。支払った日から1年以内に提供を受ける役務で、かつその処理を継続して行っている場合には、支払った時点で損金にできると示されているのです。短期前払費用と呼ばれる扱いになります。

見落としやすいのは、継続して同じ処理をしていることという条件です。今年だけ都合よく支払時点で費用にする使い方は想定されていません。自社がどちらの扱いかは経理にご確認ください。採る扱いによって、今期の分母に入る金額そのものが変わります

1か月目に出るのは順位ではない

時期のずれは、会計だけの話ではありません。分子の側にも同じことが起きています。

当社が支援に入る場合、最初の1か月は作業時間の多くが現状の確認に使われます。どのページがどう評価されているか、過去に何をしてきたか、どこで詰まっているか。調べる作業が中心になるため、発注いただいた側から見える成果物は多くありません。

ですので着手前に、「1か月目に出るのは方針であって順位ではありません」とお伝えしています。これを言わずに始めると、2か月目の定例が「まだ何も変わっていませんね」という空気から始まるのです。先に共有しておけば、同じ1か月が「調べてもらっている期間」として扱われます。

作業は1文字も変わらず、受け取られ方だけが変わりました。分子に乗るものが無いだけです。

ですから月次で追うのであれば、最初の数か月は数字ではなく約束された成果物が出ているかどうかで見てください。方針が出る約束の月に方針が出ていれば、その月は問題ありません。工程ごとに何が出てくるのかはSEOコンサルティングとはで整理しています。

SEO対策の費用に補助金は使えるのか

分母を下げる手段として、補助金や助成金を探す方も多いはずです。結論から言えば、条件つきで対象になりうる枠は存在します。しかもその線引きは、前の章で分けた作業と助言の区別とぴったり重なっていました。

補助金の申請書類に記入するために机に広げた申請用紙とペン

ウェブサイト関連費という枠がある

小規模事業者向けの制度に、小規模事業者持続化補助金があります。販路を広げる取り組みを支援するもので、対象経費は8つの区分に分かれており、その1つがウェブサイト関連費です。

第20回公募の公募要領は、この区分を、販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム等の開発・構築・更新・改修・運用に要する経費と定めています。更新と運用が入っている点に注目してください。作って終わりの費用だけでなく、公開後に手を入れる費用も視野に入っているのです。

ただし、この枠だけを目当てに申請することはできません。公募要領にはこう書かれています。

小規模事業者持続化補助金 第20回公募 公募要領

「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。」(小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠> 第20回公募 公募要領 第8版・2026年7月21日)

あわせて、この区分の申請額には30万円(税込)の上限があります。つまり「SEOの費用を補助金でまかなう」という発想では成立しません。販路を広げる取り組み全体があり、その一部としてウェブサイトの費用が乗る順番です。

対象になるものとならないものの線

ここからが本題です。同じウェブサイト関連費でも、対象になる例とならない例が公募要領に並べて示されています。

対象となる経費例(抜粋) 対象とならない経費例(抜粋)
効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策 ウェブサイトおよびシステムに関連するコンサルティング、アドバイス費用
商品販売のためのウェブサイト作成や更新 補助事業期間内に運用に至らなかったホームページ・ランディングページ
商品販売のためのウェブサイトに掲載する宣材写真の制作費用 既に導入しているソフトウェアの更新料

左上の行を見てください。SEO対策そのものが対象例として挙がっています。しかも、効果や作業内容が明確なもの、という限定つきです。

そして右上には、コンサルティングとアドバイスの費用が対象外として並びます。2つを合わせると制度の線が見えてきます。手を動かした作業には公的な支援がつきうるが、助言そのものにはつかないということです。

前の章で明細を作業と助言に分けていただいたのは、このためでもありました。「SEO対策一式」の1行では、対象になる部分が含まれていても取り出せません。明細が分かれていれば、どの行が候補になるかをその場で判断できます。

なお、実際に対象と認められるかは事務局の判断によります。ここでお伝えできるのは、公募要領がこの線を引いているという事実までです。個別の可否は商工会または商工会議所へご相談ください。

交付決定より前の支払いは対象外

制度を分母の計算に組み込むときに、最も注意していただきたい点がここです。補助対象になる経費には3つの条件があり、その2つ目に、交付決定日以降に発生し補助事業期間中に支払が完了した経費であることが挙げられています。

順番はこうなります。申請して、審査を受けて、交付決定が下りて、それから発注する。この流れを外れて先に契約すると、同じ支出でも対象になりません。「まず始めて、あとから取り返す」ができない仕組みです。

順番を裏返せば、支払いが先で交付はあとという意味にもなります。補助事業の期間中に支払を終えていることが条件だからです。しかも申請すれば必ず通るわけではなく、審査を経て採択が決まります。

ですから費用対効果の計算では、補助金は入金が確定してから分母から差し引く扱いをおすすめします。見込みの段階で分母を下げた計画を作ると、採択されなかった場合と入金が翌期にずれた場合の、2つの穴が同時に開くためです。

制度の内容は公募の回ごとに変わります。ここで挙げた金額や条件も第20回公募時点のものです。申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

SEO対策の費用対効果についてよくあるご質問

SEO対策の費用は、どの勘定科目で処理すればよいですか?

勘定科目を名指しで定めた法律はありません。法人税法が求めるのは、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従うことです。実務では広告宣伝費や外注費が使われますが、決め手は契約書に書かれた業務の中身になります。同じ性質の支出を毎期同じ費目に入れることを優先してください。

年間契約を一括で支払った場合、全額をその期の費用にできますか?

原則としてはできません。国税庁は、まだ提供を受けていない役務に対応する分は前払費用として資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金にすると示しています。ただし1年以内の役務で処理を継続している場合は、支払時点で損金にできる扱いもあります。自社がどちらかを経理にご確認ください。

SEO対策の費用に使える補助金や助成金はありますか?

小規模事業者持続化補助金のウェブサイト関連費が候補になります。第20回公募の公募要領では、効果や作業内容が明確なSEO対策が対象例に挙がる一方、コンサルティングやアドバイスの費用は対象外とされています。この費目だけでの申請はできず、申請額にも上限があるため、最新の公募要領をご確認ください。

顧問税理士に相談するとき、何を渡せばよいですか?

請求書だけでは判断材料が足りません。渡していただきたいのは、業務範囲が書かれた契約書または提案書、作業と助言の内訳が分かる明細、契約期間の3点です。この3つがそろえば、費目と計上時期の判断はその場で返ってくることが多くなります。

まとめ

  • 分母はその期に費用になった額で置きます
  • 明細を作業と助言に分けると費目も補助の可否も見えます
  • 補助金は入金が確定してから差し引きましょう

SEOの費用対効果が計算できないとき、原因は式ではなく分母にあります。何を、どの費目で、いつの分として置くか。この3つが決まれば、同じ数字でも社内での通り方が変わるはずです。

次の一歩として、手元の見積書を開き、行が作業と助言に分かれているかを確かめてみてください。分かれていなければ、定例と定例の間に何をしているのかを依頼先に尋ねましょう。費用の組み立てから社内での説明のしかたまで、個別のご相談は街中文学へお寄せください。

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この記事を書いた人

株式会社街中文学 代表。DBSEO(データベース型SEO)・LLMO(AI検索最適化)・コンテンツマーケティングを専門に、東証上場企業や月間4,500万セッション級メディアのSEO支援を行ってきました。AIライティングSaaS「buncraft」を開発・運営。本メディアの全記事を執筆・監修しています。

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